相続税申告に強い税理士の選び方
こちらのページでは相続税申告に強い税理士の選び方をご紹介します。ぜひご参考ください。
相続税申告に特化した税理士は、国内の税理士でも1割程度しかいないと言われています。相続税の申告は様々な特例が絡み合い、非常に複雑なだけではなく1件として全く同じケースがないことが挙げられます。
知らない方も多いのですが、相続税申告を得意とする税理士にお願いするか、経験がない税理士にお願いするかで納税金額が変わってしまうことも充分あります。相続税申告で損をしたくない方は、必ず相続税申告に強い税理士にお願いしましょう。
相続税申告につよい税理士の3つの特徴
税理士の中でも相続税申告に強いとされる税理士には、大きく3つの特徴があります。
- 不動産の評価が得意
- 書面添付制度の活用
- 仕事のスピードが早い
詳しくは下記をご確認ください。
不動産の評価が得意
相続財産である不動産を評価する際に、様々な要素にあわせて評価額の減額を行います。土地の形状や、極端に広い土地などの場合は適性に評価して不動産の評価額を下げます。評価額をしっかりと下げることで、相続税を減額させることができます。
不動産の評価は非常に難易度が高く、税理士であっても様々な評価を使い分けて対応することができる税理士はごくわずかです。本来であれば評価をさげることができる不動産があっても、相続に強い税理士に頼まなかったことで気付くことができずに高い税金を支払わなければならなくなってしまうので充分注意しましょう。
書面添付制度の活用
書面添付制度とは、税理士が「申告した財産や納税する金額に間違いないことに責任をもちます」と税務署に申告する制度です。基本的には、税理士が被相続人の方の全てを知ることは難しいので、申告内容に間違いがないと責任をもつことは大変なリスクが伴います。そのため、この書面添付制度は相続税申告において3%も活用されていません。
しかし、税務署からみると書面添付制度を使っているということは、税理士が責任もって相続税申告をしていると判断するため税務調査に入られるケースが少ない傾向にあります。お客様にとっては、追加で徴税される可能性がかなり低くなりますのでメリットは非常に大きいです。
仕事のスピードが早い
相続税には申告期限がありますが、多くの税理士は申告期限間近に書類を作成します。しかし相続人同士での遺産分割の話し合いがまとまっていないのに直前になって資料を提出されても、遺産分割が終わっていない状態で申告しなくてはいけないケースも発生します。未分割で相続税申告をしてしまうと、相続手続き自体が長引いてしまう原因になります。
財産評価から相続税の試算までワンストップで対応でき、尚且つスピーディーに余裕をもって手続きを進めてくれる事務所にお願いすることをオススメします。
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