限定承認の流れ

Ⅰ.家庭裁判所に限定承認の申立

相続放棄と同じように、家庭裁判所に対して申述を行い、家庭裁判所の受理の審判によって効力が生じます。なお、相続人が2人以上の時は、相続人全員が共同して申述を行う必要があります。

限定承認申述の期間は、相続開始を知った時から3か月以内とされていますが、相続人の中に、熟慮期間を徒過している者がいても、他の相続人の熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認を行うことができるとした判例があります。

【添付書類】

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • その他相続関係に応じた必要書類

 

Ⅱ.請求申出の公告・催告

限定承認は、相続財産に関する債権債務を清算する制度であるため、まずは債務の額及び債権者を明らかにする必要があります。その手段として、限定承認をした相続人が債権者に請求申出の公告(被相続人に対して債権を持っている人がいれば名乗り出て下さいという公告)を、限定承認の申述の受理から5日以内にしなければなりません。なお、共同相続の場合は、相続財産管理人が選任されるため、公告の期限は、管理人選任審判の告知を受けてから10日以内とされています。そして、すでに把握している債権者には個別の申出を催告します。

なお、公告の申込は、最寄りの官報販売所にて行います。公告に定められた期間内(2か月)に、申出をしなかった債権者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産があれば残余財産に対してのみ権利を行使することができます。

公告には期間内に請求の申出がないとその債権が弁済から除斥される旨を付記することが必要です。但し限定承認者は把握している債権者を弁済から除外することはできません。

 

【公告期間内(2か月)に行うこと】

Ⅲ.財産管理口座の作成相続人が2人以上の場合)

相続人が2人以上の時は、相続人の1人が家庭裁判所によって相続財産管理人に選任されるため、選任された相続財産管理人が今後の清算手続きを行っていくための口座を開設致します。

 

Ⅳ.相続財産の換価手続き

被相続人名義の銀行口座がある場合には、限定承認の審判書を使い、財産管理口座に預金の解約をしていきます。

また、相続財産の中に不動産はあるときは、相続財産管理人は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産の換価を行います。しかし第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人の申立をして、不動産競売手続きを止め、相続人が優先的に買い取ることができます。

※被相続人は生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。

 

【公告期間後に行うこと】

Ⅴ.配当弁済手続き

公告期間が過ぎると、相続財産管理人は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。

債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、債務が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。

 

Ⅵ.残余財産の処理

上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。それでもなお残余財産に余りがあった場合には、債権者からの請求があった場合には弁済に充てる必要があるため、原則手つけずにそのままにしておいた方が良いかもしれません。

 

相続放棄 その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

    塚口本店

  • 塚口本店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目6番27号
  • 塚口支店

  • 塚口支店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目12番18号
    塚口若松ビル502
  • 川西店

  • 川西店
    税理士法人・行政書士法人
    〒666-0021 兵庫県川西市
    栄根2丁目6番37号 JAビル3F
  • ひょうご税理士法人

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記