遺言書について
ここでは、遺言書についてご説明いたします。
終活において欠かせない準備の一つが、相続への備えです。
その方法として多くの方が検討されるのが、遺言書の作成です。
「妻に自宅を相続させたい」
「子どもたちが揉めないようにしておきたい」
このような思いがあっても、
単に紙に書いただけでは法的に有効な遺言書とはならず、
法律で定められた方式に沿って作成する必要があります。
当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由
遺言書にはいくつかの種類がありますが、
当事務所では、**無効となるリスクが低い「公正証書遺言」**をおすすめしています。
公正証書遺言は、
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法律の専門家である公証人が関与するため
形式不備による無効の心配が少ない -
原本が公証役場で保管されるため
紛失や改ざんのリスクがない
といった点で、安心感の高い遺言書です。
当事務所にご依頼いただいた場合
当事務所にご依頼いただいた場合、
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必要な戸籍謄本の収集
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遺言者の意思を反映した遺言書原案の作成
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公正証書作成時の証人としての立会い
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完成後の遺言書の保管・管理
まで、一連の手続きをすべてサポートいたします。
さらに、遺言書作成後に相続が発生した場合も、
当事務所が引き続き相続手続を担当し、
迅速かつ円滑に相続を進めることが可能です。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することで、次のようなメリットがあります。
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自分の意思で、遺産の分け方を明確に決められる
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相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができる
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法定相続人以外の方へも、財産を遺すことができる
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相続人が遺産分割について話し合う必要がなく、
相続手続をスムーズに進められる
遺言書は、残されるご家族への思いやりの形ともいえます。