ここでは、遺言書について確認していきましょう。
遺言書とは、民法で定められた「誰に」「何を」「相続させる」を決める事ができる唯一の法律行為となります。ですから、お手紙のように書いた書類に「妻の自宅を相続させる」と書いてあっても、効力を発揮しません。法律に沿った様式で記載していく必要があります。
「遺言書について」といっても、遺言書を書こうとされている方なのか、相続手続きの中で遺言書が出てきたという方なのか、によっても、ご興味の内容が異なると思います。
遺言書を書こうとされている方は、このままお読みください。