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遺言書の作成

相続対策に遺言書は欠かせません

遺言書について

ここでは、遺言書についてご説明いたします。

終活において欠かせない準備の一つが、相続への備えです。
その方法として多くの方が検討されるのが、遺言書の作成です。

「妻に自宅を相続させたい」
「子どもたちが揉めないようにしておきたい」

このような思いがあっても、
単に紙に書いただけでは法的に有効な遺言書とはならず
法律で定められた方式に沿って作成する必要があります。


当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書にはいくつかの種類がありますが、
当事務所では、**無効となるリスクが低い「公正証書遺言」**をおすすめしています。

公正証書遺言は、

  • 法律の専門家である公証人が関与するため
    形式不備による無効の心配が少ない

  • 原本が公証役場で保管されるため
    紛失や改ざんのリスクがない

といった点で、安心感の高い遺言書です。


当事務所にご依頼いただいた場合

当事務所にご依頼いただいた場合、

  • 必要な戸籍謄本の収集

  • 遺言者の意思を反映した遺言書原案の作成

  • 公正証書作成時の証人としての立会い

  • 完成後の遺言書の保管・管理

まで、一連の手続きをすべてサポートいたします。

さらに、遺言書作成後に相続が発生した場合も、
当事務所が引き続き相続手続を担当し、
迅速かつ円滑に相続を進めることが可能です。


遺言書を作成するメリット

遺言書を作成することで、次のようなメリットがあります。

  • 自分の意思で、遺産の分け方を明確に決められる

  • 相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができる

  • 法定相続人以外の方へも、財産を遺すことができる

  • 相続人が遺産分割について話し合う必要がなく、
    相続手続をスムーズに進められる

遺言書は、残されるご家族への思いやりの形ともいえます。

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