カテゴリー1

戸籍の収集を代行します

相続関係説明図の作成

ここでは、遺産相続における不動産の名義変更についてご説明します。

相続財産の代表的なものといえば、不動産があります。相続により不動産を取得した際には不動産の名義被相続人(亡くなった方)から不動産を相続により取得した人(相続人)に書き換える必要があります

 

相続した人が手続きを怠ったり、遺産分割がまとまらずに不動産を引き継ぐ人が決まらないなどの理由で、被相続人の名義のままになった不動産が長い間放置されているケースも少なくありません。

しかし、所有者が不明の土地が増えてしまうことで国の公共事業が進められないなどの問題が発生しています。そのような背景もあり、今まで期限の定めのなかった相続登記(不動産の名義を相続したした人に変更する手続き)が、2024年4月1日以降は義務化され、明確な期限および罰則(10万円以下の過料)が設けられることになりました。

相続登記の申請義務化の施行は2024年からですが、それ以前の相続において発生した相続登記についても義務化は適用されるためご注意ください。

TOP