ここでは、相続が発生した際の
預貯金・株式・生命保険に関する相続手続についてご説明します。
金融資産の相続手続は種類ごとに手続内容が異なり、
必要書類や進め方を正しく理解していないと、
思わぬ時間や手間がかかることがあります。
預貯金の相続手続について
相続が発生し、金融機関へ「亡くなった事実」を連絡すると、
被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座は原則として凍結されます。
その後、所定の相続手続きを完了しなければ、
預金の払戻しや名義変更はできません。
一般的に、預貯金の相続手続には以下の書類が必要となります。
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
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相続人全員の戸籍謄本
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相続人全員の印鑑証明書
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遺産分割協議書(作成している場合)
これらを揃えたうえで、
金融機関所定の書類に相続人全員が記入・押印し、提出します。
手続完了までには、おおよそ1か月程度かかるのが一般的です。
株式・有価証券の相続手続について
株式や投資信託などの有価証券も、
相続が発生すると売却や引き出しができなくなります。
証券会社での相続手続では、
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相続人への名義変更
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一度相続人名義の口座を開設して移管
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もしくは換価(売却)して分配
といった対応が必要になります。
預貯金と同様に戸籍関係書類が必要となりますが、
証券会社ごとに必要書類や手続方法が異なるため、
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書類不備による差し戻し
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手続完了までに時間がかかる
といったケースも少なくありません。
相続税との関係や分割方法を踏まえた判断が必要になるため、
慎重な対応が求められる分野です。
生命保険の相続手続について
生命保険金は、
原則として受取人固有の財産となり、
預貯金や株式とは異なる取り扱いになります。
受取人が指定されている場合は、
相続手続とは別に、保険会社へ請求を行うことで
比較的早期に保険金を受け取ることが可能です。
一方で、
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受取人が「相続人」となっている場合
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相続税の課税対象となるケース
など、税務上の判断が必要になる場面もあります。
生命保険は
相続税対策として有効な一方、取り扱いを誤ると課税関係が複雑になるため、
全体の相続状況を踏まえた確認が重要です。
当事務所にご依頼いただいた場合
当事務所では、
預貯金・株式・生命保険を含めた金融資産全体の相続手続を一括でサポートしております。
金融機関や証券会社、保険会社とのやり取りも含め、
煩雑な手続きを専門家が代行することで、
相続人の方のご負担を大きく軽減することが可能です。
「何から手をつければいいか分からない」
「仕事や家庭の都合で手続に時間が取れない」
といった場合でも、どうぞ安心してご相談ください。