平日は9時~17時半まで受け付けてしております。土日祝は予約制となっておりますので事前にお問い合わせ下さい。
戸籍の収集を代行します
面倒で複雑な相続のあらゆる全ての手続を一括代行いたします
面倒な戸籍等の収集、書類の作成、預貯金、不動産、株式、相続税申告、不動産登記など全ての遺産相続手続をサポートいたします。ご依頼後は、ご依頼者様に行って頂くことは最小限(例えば、委任状の署名押印や印鑑証明書の取得など)になります。
解決力には自信があります。私たちひょうご税理士法人グループは相続専門の「税理士」と「行政書士」で連携してワンストップで相続の問題を解決してきました。複雑な事情のある相続手続を同一事務所内でほとんど解決いたします。
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
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67 | 72 | 80 | 90 | 98 | 120 |
まどか行政書士法人は尼崎市に拠点を構えた安心の組織体制で運営しており、相続手続き・遺言書の受注件数は年間120件以上と兵庫県でトップクラスの実績があります。
グループのひょうご税理士法人では相続税申告の累計が2100件を超えており、長年培ってきた豊富な経験とノウハウで、皆様の円満相続を実現するために、親身になってお客様のトータルサポートをいたします。
相続というと、 土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などに、目がいってしまいがちですが、実際にやらなくてはいけない事はそれだけではありません。
相続手続きは、戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになります。
<相続手続きの流れ>
①戸籍収集を通じた相続人確定と相続関係説明図の作成
②預貯金や不動産の調査・評価額の確認と遺産目録の作成
③相続人による遺産目録の確認と、遺産分割協議
④遺産分割協議書の作成
⑤協議書に基づいた各種財産の名義変更(不動産の名義変更・預貯金の解約など)
一般的に、相続手続きは、不動産の名義変更のみの方であっても、相続開始(被相続人の死亡)から、最低でも1ヶ月半~2ヶ月ほど掛かってしまいます。これに加えて、預貯金や証券などの金融資産があるなど、きちんと相続手続きを進める必要がある方の場合ですと4~5ヶ月前後が一般的です。さらに、遺言がある場合や相続人に未成年や意思能力の無い方(認知症の方など)が、いらっしゃる場合、家庭裁判所の手続きが必要となるのでさらに2~3ヶ月の期間が掛かってしまいます。
また、相続税申告が必要になる方も全体の8~10%くらいですが、こうした方の場合は手続き開始から4~6ヶ月ほど掛かりますので、速やかに手続きに取り掛かることが必要になります。
選ばれる理由
30年以上、兵庫県・大阪府で相続のご相談にお応えしてきた実績があります
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