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戸籍の収集を代行します

戸籍収集と相続関係説明図の作成

遺産相続における戸籍収集・相続関係説明図の作成についてご説明します。

【戸籍収集について】

相続手続で、まず最初にやることが相続人の確定です。
そのために、以下の戸籍を集める必要があります。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本

特に兄弟姉妹の相続の場合、関係を示す資料として両親の出生から死亡までの戸籍謄本も取得する必要があり、集める戸籍が膨大でこれらを漏れなく集めるのはなかなか骨が折れる作業です。当事務所で相続手続をご依頼いただいた場合は、戸籍を取得できるのはもちろん、ご自身での戸籍収集をご希望であれば、専門家としてアドバイスもさせていただきます。

【相続関係説明図について】

集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を図で表した「相続関係説明図」を作成します。これ1枚で、口頭で説明するよりも、より正確に相続関係を理解してもらうことができ、相続手続を円滑に進めることができます。
また、不動産の相続登記の手続の際に法務局に提出する書類で、被相続人が不動産をお持ちの場合には必ず作成する必要があります。

【法定相続情報一覧図について】
複数の戸籍一式をA4サイズ1枚の証明書で代用できる法務局発行の「法定相続情報一覧図」も当事務所で代理取得することができます。金融機関の解約手続の際に、戸籍の束を窓口に提出する必要がなくなります。

複数枚発行することも可能で、複数の金融機関の相続手続を同時に並行して行うことができ、相続手続の時間を削減・円滑に進めることができます。

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