相続手続を進めるうえで、最初に行うべき重要なステップが
「相続人を正確に確定すること」です。
そのために必要となるのが、戸籍の収集と相続関係説明図の作成です。
戸籍収集について
相続人を確定するためには、以下の戸籍を集める必要があります。
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被相続人(亡くなられた方)の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本 -
相続人全員の現在の戸籍謄本
特に、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、
両親それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本も必要となり、
取得する戸籍の通数が非常に多くなります。
「どこまで遡ればいいのか分からない」
「漏れなく集められているか不安」
と感じられる方も多く、戸籍収集は想像以上に手間と時間がかかる作業です。
当事務所に相続手続きをご依頼いただいた場合は、
戸籍の取得をすべて代行することが可能です。
また、ご自身での戸籍収集をご希望の場合でも、
専門家の立場から、必要な戸籍や取得方法について丁寧にアドバイスいたします。
相続関係説明図について
収集した戸籍をもとに、
被相続人と相続人の関係を図で分かりやすく整理したものが
**「相続関係説明図」**です。
相続関係説明図は、
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相続関係を一目で正確に把握できる
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口頭説明よりも誤解が生じにくい
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相続手続きをスムーズに進めることができる
といった大きなメリットがあります。
また、不動産の相続登記を行う際には、
法務局へ提出する書類として必ず必要となります。
被相続人が不動産をお持ちの場合は、作成が欠かせない重要書類です。
法定相続情報一覧図について
当事務所では、法務局が発行する
**「法定相続情報一覧図」**の代理取得にも対応しています。
法定相続情報一覧図とは、
複数通ある戸籍一式をA4サイズ1枚の公的な証明書にまとめたものです。
これを利用することで、
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金融機関の手続きで
戸籍の束を毎回提出する必要がなくなる -
複数部発行できるため、
複数の金融機関の相続手続きを同時に進められる -
相続手続全体の時間と負担を大きく軽減できる
といったメリットがあります。
相続手続をできるだけ早く、確実に進めたい方には
非常に有効な制度です。