相続放棄とは

相続放棄は、相続財産の一切を相続しない、文字通り「放棄」することです。
借金などのマイナスになる相続財産だけでなく、貯金などのプラスの財産も一切放棄することになります。

対象となる相続財産

  • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

被相続人の借金などの負債が、貯金などのプラスとなる財産を大きく上回る場合、通常は相続放棄を選択することになるでしょう。
相続放棄をするには、熟慮期間である3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

 

相続放棄の熟慮期間は3か月

相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3か月が、相続放棄の期限です。この間に家庭裁判所に申し立てをします。
この3か月は、相続財産を調査して相続方法を決定するための期間として設けられています。伸長の申し立てをすることで、期限を延ばすこともできます。
 

 

もう一つの相続放棄

例えば、相続人が兄弟2人だけで、弟が兄にすべて渡すといった場合。

この場合、遺産分割協議書に全ての財産を兄が相続するという旨を記載し、弟は事実上の相続を放棄することになります。
こういった場合では家庭裁判所への申し立ては必要ありません。

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