相談事例

川西の方より税理士へ相続税のご相談

2017年10月31日

Q:相続人の中に障害者がおります。相続税の控除などはありますか?

先日父が亡くなり相続の手続きを進めています。父の残した財産には川西にある自宅以外にも不動産もあり、相続税の申告・納付が必要となるようです。相続人は母と私を含めた兄弟3人です。また、兄弟の中に1人障害者がおりますが、相続税の控除などはありますでしょうか。母も父が亡くなり動揺しており、なるべく私達兄弟で相続手続きや相続税の支払いなどを進めていきたいと思っておりますので、よろしくおねがいします。(川西)

A:相続税には障害者控除というものがあります。

法定相続人となる方が障害者の場合、相続税の障害者控除を受けることができます。控除される金額は相続税を支払う障害者の方が一般障害の場合と特別障害の場合で異なります。一般障害の場合、85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×10万円が控除額となります。特別障害の場合は85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×20万円が控除額となります。共に計算の際に算出された年齢に1年未満の期間がある場合は、相続税支払い者に有利になるように繰り上げて計算されます。(例:相続開始時の年齢が56歳4か月だった場合は、85歳ー56歳4か月=28歳8か月となり8か月が繰り上げられて29歳となります)

また、上記のように相続税の障害者控除を受ける場合、①相続時に日本国内に住所があり、②相続時に障害者であり、③法定相続人である必要があります。相続税には障害者控除以外にも控除があります。他にも対象となる控除がある可能性もありますので詳しく話を聞いてみたい場合は専門家に相談されることをお勧めします。

川西の方でお困りの場合でしたら、まどか相続相談センターをご利用ください。初回は無料にて対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。

川西の方よりいただいた死後事務に関するご相談

2017年09月12日

Q:死後の事務手続きなどを子供に迷惑のないようにしたいのですが(川西)

自分にもしもの事があった際の身の回りの事務手続きなど、なるべく子供に迷惑がかからないようにしておきたいのですが何か方法はありますか?子供は二人おりますが、遠方に住んでおり、私の身の回りのことはほとんど把握していません。(川西)

A:死後事務委任契約で、備えておきましょう。

もしもの時に備え、専門家と死後事務委任契約をしておくことによって、死後の葬儀、家財道具の処理、事務手続きなどを家族以外に委任することができます。ご自身の身の回りの整理や解約手続き届出など、事務手続きを第三者に依頼しておくことによって、お子様への負担を軽減することができます。どのように処理すればよいかを指定しておくことも可能です。事務手続きの中には、相続手続きにも関わってくるものもあるので、相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします。川西にお住まいでしたら、まどか相続相談センターにお問合せください。初回のご相談は完全無料でお伺いいたします。

遺言書の内容に納得がいきません

2017年08月22日

Q:摂津市の方より、遺留分に関するご相談

母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があることは分かったのですがどうしたらよろしいでしょうか?(摂津市)

A:遺留分減殺請求の権利があります。

赤の他人に全財産を相続させるという今回のような遺言書が発見された場合でも、相続財産が一定割合保護してもらえる「遺留分」という制度がありますので望みを捨てないで下さい。亡くなった方が不平等な遺言書を残していたような場合に、配偶者・子供・父母であれば、財産を取得できる取り分があるという事なんですが、注意して頂きたいのが何もしなければ1年で時効となりその権利は消滅してしまうという事です。この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースが遺言書の存在を知った時になるのですが、裁判ではいつ遺言書の存在を知ったのかというのは証明が難しいのが現状です。ですから命日から1年以内に遺留分減殺請求を行使していくことが重要となります。実際の手続きする時には、相続人同士が話し合いできておらず、相続財産についても正直に公開されていないケースもあります。その場合には被相続人の全ての相続財産調査を実施し、財産目録を作った上で請求をかけるという段取りをとっていきます。そうなると1年と言えどもあっというまに請求期限が間近に迫ってしまいますので、遺留分滅殺請求ををする時にはしっかり熟考しつつも早めのアクションが大切になります。まどか相続相談センターではこのような事例でもスピーディーにサポート致しますのでお気軽にお声がけ下さい。

守口市の方より遺産分割協議についてのご相談

2017年08月15日

Q:守口市の方より、遺産分割に関するご相談

母の相続に関して一旦成立した遺産分割協議をもう一度やり直したいと相続人の1人が言ってきました。そもそも遺産分割のやり直しというのは可能なのでしょうか?(守口)

A:一定の条件の下、遺産分割協議のやり直しも可能です

遺産分割協議というものは、相続人全員の同意のもと成立するものなので、再度の協議が認められることは原則としてありません。例え、遺産分割協議後に相続人の間で、債務の不履行などがあったとしても、協議のやり直しは認められないことになっています。

 

では、どのような場合に遺産分割の再協議が認められるのでしょうか?

まず、相続人全員からやり直しについての合意があれば、既に成立した内容について改めて遺産分割協議を行うことは可能です。

また、当初の遺産分割協議時では予想されない事態の発生等、やむを得ない事情が生じた場合などは再度の遺産分割協議が認められる可能性があります。

 

しかしながらこの場合、税務上の取り扱いには注意が必要となります。

遺産分割協議のやり直しで遺産を譲渡したときに、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断される可能性があるからです。支払う必要のない税金を納めることになってしまったり、後々に問題が発生しないように、遺産分割協議は十分に検討をして全員が納得する内容でまとめていく必要があります。

守口市の方で、相続についてお困りの方は初回完全無料でご相談をお伺いしますので、是非まどか相続相談センターにお気軽にお問い合わせ下さい。

川西の方より税理士へ相続税のご相談

2017年08月07日

Q:相続した不動産の売却時に相続税以外に発生する税金って何ですか?(川西)

父の相続で不動産を相続しました。相続税が発生したので納付しましたが、不動産を売却する際にも税金が発生すると聞きました。どんな税金ですか?(川西)

A:譲渡所得税という税金です。

相続した不動産を売却する場合には、譲渡所得税という税金が必ず発生します。相続税を納付している場合には譲渡所得税を軽減する特例があり、これを「相続税額の取得費加算」といいます。相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した不動産を譲渡する場合にこの特例が適応されます。相続や遺贈によって不動産を取得した者であり、相続税が課税されている場合に適応される特例となります。特例を受ける手続きとして、確定申告を行います。川西の方で、税金についてお困りの方はまどか相続相談センターにお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いします。

1 / 41234

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記